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2024年 9月 9日発行
令和6年10月1日より最低賃金が改正されます!
地域別最低賃金が発表されました。
広島県では970円より50円upの1020円となります。
現在の業種別最低賃金(令和5年12月31日発行)が1020円より低くなるケースもございます。
この場合は地域別最低賃金が適用されます。
広島労働局のHPをご確認ください!
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/chingin_kanairoudou.html
以下、最低賃金について少し詳細を記載しております。
(1)最低賃金とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、
その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、
最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
(2)最低賃金に含まれる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金 (結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 (時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 (休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
***************
ご不明な点等ございましたら、弊所までご連絡ください。
社会保険労務士法人 加藤労務管理事務所
〒737-0003
呉市阿賀中央5丁目13-12
TEL:0823-72-7219
FAX:0823-72-7030
e-mail:y.kato-katoroumu@galaxy.con.ne.jp
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地域別最低賃金が発表されました。
広島県では970円より50円upの1020円となります。
現在の業種別最低賃金(令和5年12月31日発行)が1020円より低くなるケースもございます。
この場合は地域別最低賃金が適用されます。
広島労働局のHPをご確認ください!
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/chingin_kanairoudou.html
以下、最低賃金について少し詳細を記載しております。
(1)最低賃金とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、
その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、
最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
(2)最低賃金に含まれる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金 (結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 (時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 (休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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ご不明な点等ございましたら、弊所までご連絡ください。
社会保険労務士法人 加藤労務管理事務所
〒737-0003
呉市阿賀中央5丁目13-12
TEL:0823-72-7219
FAX:0823-72-7030
e-mail:y.kato-katoroumu@galaxy.con.ne.jp
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