被扶養者認定における年間収入要件変更について
 
 
 
 令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたところです。
 これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
 
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令和7年10月1日以降、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合
 
年間収入130万円未満
年間収入150万円未満に変更になります。
 
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年間収入の目安壁の名称・種類どうなるの❓主な対象者
約100万円
住民税の壁本人に住民税が課税されるすべての労働者
106万円
社会保険の壁
(企業規模等)
勤務先の社会保険への加入義務
※週20時間以上、月収8.8万円以上、従業員51人以上などの要件あり
パートタイマー等
123万円扶養控除の壁扶養者(親など)が税制上の扶養控除を受けられなくなる。被扶養者と扶養者
130万円
社会保険の壁
(一般)
社会保険の扶養から外れ、自身で国民健康保険等に加入。パートタイマー等
150万円【新】社会保険の壁親などの社会保険の扶養から外れる学生・若年層
150万円【新】特定親族特別控除の壁親が受けられる税金控除額が減少し始める学生・若年層
約160万円配偶者特別控除の壁【配偶者限定】扶養者の税金控除額が減少し始める。配偶者と扶養者
188万円特定親族特別控除の上限【19歳~23歳未満限定】親の税金控除がゼロになる。
学生・若年層
 
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