パートタイム・有期雇用労働者に関する
ルールが変わります
~令和8年10月1日施行~
①雇い入れ時の労働条件明示事項追加
パートタイム・有期雇用労働者を雇入れ時、労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の
明示が必要となります(違反した者は10万円以下の過料に処されます)
☑待遇に相違等に関する説明を求めることができる旨←新たな明示事項!
新しい労働条件通知書こちらからダウンロードできます。
②同一労働同一賃金ガイドラインの改正
パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生等)について不合理な差を設けることを禁止しています。以下について新たに不合理な待遇差の理由を説明する義務が定められます。
賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、
福利厚生、病気休暇、夏季冬季休暇、褒賞
③雇用管理上の措置に関する指針の改正
企業が従業員に行うべき管理や配慮の措置についても、新たな指針が示されました。
| 賃金の決定 | 職務内容、成果、意欲、能力などを公正に評価し、基本給や昇給に反映させることが望まれます。 |
| 過半数代表者の要件 | 労働者の過半数代表者は、管理監督者ではなく、投票や挙手などで選出された人でなければなりません。代表者への不利益な取扱いは禁止されてます。 |
| 正社員への転換推進 | 転換制度を設けるとともに、面談などを通じて本人の意向を確認し配慮する必要があります。 |
| 待遇差の説明 | 従業員から待遇差について説明を求められた際は「資料を使った口頭説明」や「分かりやすい資料の交付」を行う必要があります。 |
《施行までに企業がやるべき準備》
1.待遇の棚卸し…パートタイム・有期雇用労働者の人数確認。正社員との待遇差の整理
2.待遇差理由…合理的な理由があるかの確認。ある場合は「待遇差説明書」を作成
3.規程・様式の改訂…就業規則等の見直し、労働条件通知書の様式確認
待遇差の点検、就業規則等の見直し、労働条件通知書の整備まで一貫して
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