~障害者の法定雇用率引き上げ、支援策の強化について~
事業主の皆様へ
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.7%です。従業員を37.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
導き出した障害者の雇用人数を基準にして、以下の5つの納付金制度の中から適した制度の利用を申告できます。
| 障害者雇用納付金 | 100人を超える従業員がおり、法定雇用率が達成できない場合に徴収される |
| 障害者雇用調整金 | 100人を超える従業員がおり、法定雇用率が達成した場合に支給される |
| 特例給付金 | 週20時間未満で障害者を雇用した場合に支給される |
| 報奨金 | 100人以下の企業でも、一定数の障害者を雇用した場合に支給される |
| 在宅就業障害者特例調整金 | 在宅で働いている障害者を雇用した場合に支給される |
各制度の概念はこちらをご覧ください。
また、令和8年7月1日以降の除外率の引き下げが決定されました。

障害者雇用納付金関係助成金 取り組み内容 |
こちらからご参考にしてみて下さい。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください♪
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社会保険労務士法人 加藤労務管理事務所
〒737-0003
呉市阿賀中央5丁目13-12
TEL:0823-72-7219
FAX:0823-72-7030
e-mail:y.kato-katoroumu@galaxy.con.ne.jp
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