~障害者の法定雇用率引き上げ、支援策の強化について~
 
事業主の皆様へ
 
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.7%です。従業員を37.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
 
導き出した障害者の雇用人数を基準にして、以下の5つの納付金制度の中から適した制度の利用を申告できます。
障害者雇用納付金100人を超える従業員がおり、法定雇用率が達成できない場合に徴収される
障害者雇用調整金100人を超える従業員がおり、法定雇用率が達成した場合に支給される
特例給付金週20時間未満で障害者を雇用した場合に支給される
報奨金100人以下の企業でも、一定数の障害者を雇用した場合に支給される
在宅就業障害者特例調整金
在宅で働いている障害者を雇用した場合に支給される
各制度の概念はこちらをご覧ください。
 
 
また、令和8年7月1日以降の除外率の引き下げが決定されました。
 
 

障害者雇用納付金関係助成金 取り組み内容

障害者の雇入れや雇用の継続などに取り組む事業主に助成金を支給しています。取り組み内容や目的別に、利用可能な助成金を探すことができます。
こちらからご参考にしてみて下さい。
 
 
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください♪
 
 
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