よくあるご質問 |
1 従業員を社会保険や雇用保険に加入させたいけど、どうすればいいの? |
2 就業規則はどうやって作成するの? |
A. 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。
弊所へご依頼いただくと、委託費を頂き相談しながらだいたい1,2ヶ月程度で作成させていただきます。お気軽にお電話にてお問い合わせください。
弊所へご依頼いただくと、委託費を頂き相談しながらだいたい1,2ヶ月程度で作成させていただきます。お気軽にお電話にてお問い合わせください。
3 給与計算を頼みたいのですが、どうしたらいい? |
A. 給与計算は委託料を頂き、代行いたします。委託料は常時使用する従業員の人数により決定しておりますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。
4 事業主が怪我をしても労災はきくの? |
A. 年間に100日以上従業員を雇われる事業主は労働保険に特別加入できます。特別加入は、①中小企業主用、②一人親方用、③特定作業従事者用、④海外派遣者用の4つに分かれており、それぞれ厚生労働省のHPに説明があります。
特別加入は、事務組合に委託しないと加入できません。
特別加入は、事務組合に委託しないと加入できません。
弊所は呉市内中小企業主福祉組合を併設しておりますので、特別加入も受け付けております。手続きや加入を見当されている方、お気軽にお問い合わせください。