2026年  全国最低賃金一覧
 
新しい最低賃金は2026年10月1日から2027年3月31日までの間に順次応用される予定です。
各都道府県の労働局が決定した最低賃金の適用開始日を確認しましょう。
 
道府県2026
最低賃金
【円】
引上げ額
【円】
発効予定年月日
北海道1,1315610月1日
青森県1,0906110月29日
岩手県1,0905912月1日
宮城県1,0986010月1日
秋田県1,0905910月14日
山形県1,0926010月30日
福島県1,0946110月16日
茨城県1,1366210月18日
栃木県1,1255710月1日
群馬県1,1205710月3日
埼玉県1,1965510月1日
千葉県1,1955510月1日
東京都1,2805410月1日
神奈川県1,2795410月1日
新潟県1,1085810月1日
富山県1,1195710月1日
石川県1,1135910月3日
福井県1,1125910月4日
山梨県1,1136111月1日
長野県1,1175610月2日
岐阜県1,1215610月1日
静岡県1,1545710月15日
愛知県1,1955510月1日
三重県1,1435610月1日
滋賀県1,1365610月3日
京都府1,1805811月16日
大阪府1,2315410月1日
兵庫県1,1725610月1日
奈良県1,1075610月4日
和歌山県1,1015610月3日
鳥取県1,0906010月3日
島根県1,0925910月10日
岡山県1,1045710月2日
広島県1,1415610月11日
山口県1,1015810月8日
徳島県1,1035711月1日
香川県1,0925610月1日
愛媛県1,0936011月1日
高知県1,0866310月29日
福岡県1,1145710月4日
佐賀県1,0956511月15日
長崎県1,0875611月2日
熊本県1,0925812月1日
大分県1,0966111月1日
宮崎県1,0856210月24日
鹿児島県1,0906410月25日
沖縄県1,0866312月2日
 
以下、最低賃金について少し詳細を記載しております。
(1)最低賃金とは
   最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、
   その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
   仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、
   それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
   したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、
   最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

(2)最低賃金に含まれる賃金
   最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
   具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
  ①臨時に支払われる賃金 (結婚手当など)
  ②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与など)
  ③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 (時間外割増賃金など)
  ④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 (休日割増賃金など)
  ⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の
   賃金の計算額を超える部分 (深夜割増賃金など)
  ⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 
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