2026年4月以降『130万円の壁』の判定方法が大きく変わります。
扶養内で働き続けたい人の中には、年収が130万円を超えそうになると仕事をセーブしたり、残業を控えたりといった「就業調整」を行う人が多いと思います。現行制度では、人手不足による残業で一時的に収入が増加した場合は、事業主の証明書を提出することで扶養に入り続けることができます。ただし、130万円を3年連続して超過したり、継続的に130万円を超過したりする見込みの場合は、扶養から外れることになります。
被扶養者の年間収入要件
| 基準額 | 認定対象者 |
| 130万円未満 | 下記以外 |
| 150万円未満 | 19歳以上23歳未満である者 (被保険者の配偶者を除く) |
| 180万円未満 | 60歳以上の者または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である者 |
しかし2026年4月からは、
労働条件通知書に記載された年収の見込みを基準に判断されます。
厚生労働省によると、この変更の目的は
「就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため。」
新ルールの変更ポイント |
❶労働契約書の記載内容で判断
労働条件通知書に記載された契約上の賃金をもとに年間収入を見込みます。
具体的には、時給×労働時間×日数で計算した年収が基準額未満であれば、原則として扶養に該当します。
⚠契約書に明確な規定がない残業代は、年間収入の見込みに含まれない為注意。
➋一時的な収入増では扶養を外れない
当初の契約では想定されていなかった臨時的な収入(繁忙期の残業代等)によって、
年収が130万円を超えてしまった場合でも、扶養から外れる必要はありません。
その超過分が「一時的なもの」と認められれば、扶養のままでいられます。
➌契約変更時は再確認が必要
労働契約が更新されたときや、労働条件に変更があった場合(昇給、勤務時間の増加等)、その都度新しい契約内容で扶養の要件を満たしてるか確認されます。
ご不明点等ございましたら、弊社までご連絡ください(^o^)丿
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社会保険労務士法人 加藤労務管理事務所
〒737-0003呉市阿賀中央5丁目13-12
TEL:0823-72-7219
FAX:0823-72-7030
e-mail:y.kato-katoroumu@galaxy.con.ne.jp
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