事業主の皆様へ
毎年3月は協会けんぽの社会保険料率が見直されるタイミングです。
保険料率の改定は3月分(4月納付分)から適用されますので、
4月給与から控除される保険料が対象となります。
※3月に賞与支給がある場合は、変更後の保険料率で計算することになりますので
4月給与から控除される保険料が対象となります。
※3月に賞与支給がある場合は、変更後の保険料率で計算することになりますので
ご注意ください。
健康保険料率の改定に加え、新たに「子ども・子育て支援金」の徴収(令和8年5月支払給与分)がスタートします。
以下のように2ヶ月連続で設定変更が発生します。
給与計算ソフトの確認を早めに行っておきましょう。
注※↓広島県の健康保険料の表になります |

文字が滲んで見えにくい場合はこちらから確認してください。
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ご不明な点等ございましたら、弊所までご連絡ください。
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社会保険労務士法人 加藤労務管理事務所
〒737-0003
呉市阿賀中央5丁目13-12
TEL:0823-72-7219
FAX:0823-72-7030
e-mail:y.kato-katoroumu@galaxy.con.ne.jp
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