106万円の壁の撤廃

 
令和8年10月1日より年金制度改正法に基づき、賃金要件が撤廃され、企業規模要件も
なくなっていく中で残る加入要件は「週20時間以上」という労働時間です。
今後、企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小し、2035年には撤廃されます。
最終的に残る判断基準は「週20時間以上」「学生ではない」となります。
これからは週20時間以上働く短時間労働者は、月額賃金にかかわらず社会保険加入対象になります。
ご不明点等ございましたら、弊社までご連絡くださいm(__)m
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 社会保険労務士法人 加藤労務管理事務所
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