
R8.10月からカスタマーハラスメント対策の義務化されました。
労働施策総合推進法に基づき
・方針の明確化
・相談窓口の設置
・事後対応
・悪質事案への対処方針 の措置が必須となります
カスハラの定義は次の3つの要素を全て満たすものとしています。
①顧客等の言動
②業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
義務化される企業の措置(必須) |
⑴方針の明確化・周知
⑵相談体制の整備
・相談窓口の設置と周知
・担当者が適切に対応できる体制整備
⑶事後の迅速・適切な対応
・事実確認
・被害者への配慮
・再発防止措置
⑷悪質事案への対処方針
・警察通報や本部連携などのエスカレーション方針を事前に定める
(カスハラ特有の義務)
⑸プライバシー保護・不利益取扱い禁止
・相談者のプライバシー保護
・相談を理由とする不利益取扱いの禁止
企業が準備すべき具体的な【やること】 |
4本柱(カスハラ・就活ハラ共通)
2.相談窓口の設置、周知
3.事後対応(事実確認・被害者配慮・再発防止)
4.プライバシー保護、不利益取扱い禁止
カスハラ固有の追加義務
・悪質事案への対処方針、体制の整備
厚労省指針の例…
・不当な要求(契約外サービス要求・理由のない要求)
・暴言、侮辱、土下座強要
・威圧的言動、大声での恫喝
・執拗なクレーム
・不退去、居座り、長時間拘束
・SNSでの晒し行為
・行政による助言・指導・勧告の対象となり得る
・企業の社会的信用低下や労務リスク増大につながる
従業員が安心して働ける環境を作り、法令遵守を徹底し、
カスハラ対策が義務となったことを取り組んでいきましょう(^o^)丿



