
令和7年11月1日より、産業別の最低賃金が改正されます。
産業別最低賃金が発表されました。
広島県では、現在8種類の産業別に分かれていますが
その内の3種類の最低賃金が変更されます。
広島労働局のHPをご確認ください。
以下、最低賃金について少し詳細を記載しております。
(1)最低賃金とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、
その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされま
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、
その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされま
す。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、
最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、
最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
(2)最低賃金に含まれる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の
対象となります。
①臨時に支払われる賃金 (結婚手当など)
②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 (時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 (休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労
①臨時に支払われる賃金 (結婚手当など)
②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 (時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 (休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労
働時間の賃金の計算額を超える部分 (深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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ご不明な点等ございましたら、弊所までご連絡ください。
社会保険労務士法人加藤労務管理事務所
〒737-0003
呉市阿賀中央5丁目13-12
TEL:0823-72-7219
FAX:0823-72-7030
受付時間:9:00~17:00(土曜、 日曜、 祝祭日を除く)
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