2025年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されます
 
 変更前変更後
育児休業給付金67%
育児休業給付金67%
+出生後休業支援給付金13%
育児休業給付金67%
育児休業給付金67%
+出生後休業支援給付金13%
 
※出生後休業支援給付金または育児休業給付金と合わせて給付率80%となります。
これらの給付金は非課税であり、要件を満たすと社会保険料も免除になることから
 
実質手取り100%の給付率となる 

育児休業中は申し出により、健康保険料・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。また育児休業等給付金は非課税です。

このため、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当の給付となります。

 
 
 
要件とは!?
 
 
 ・父親の要件
 子供が産まれてから8週迄の間に通算して14日以上の育児休業を取得、
   あるいは産後パパ育休を取得したこと 
 ・母親の要件
 子供が産まれてから16週迄の間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと
 

支給申請の手続き

  原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて同一
    の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。
    出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生時休業支援給付金の
  支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または
    育児休業給付金が支給された後に申請してください。
 
 
 
 不明点、申請手順について何かございましたらご連絡ください(^^)
 
 
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 社会保険労務士法人 加藤労務管理事務所
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