mail ニュースレター
schedule
2024年 2月 21日発行
全事業主様
今年度も残すところあと1か月程になりました
今回は2024年4月から改正となる『労働条件明示のルール』についてお知らせいたします!
まず 労働者を使用する者には労使契約の締結時に給与や労働時間などの内容を明示する義務があります(労働基準法第15条)
労働条件の明示義務は、正社員や契約社員、パートタイムやアルバイトなど雇用形態に関係なくどの労働者に対しても労働条件を明示しなければなりません
本改正により絶対的明示事項に以下4点が追加となりました
【すべての労働者に対して】
①就業場所・業務の変更の範囲
【有期契約労働者に対して】
②更新上限の有無と上限
③無期転換申込の機会
④無期転換後の労働条件
改正に伴って労働条件通知書等の書面の変更が必要となります
厚生労働省のHPにて掲載されておりますモデル労働条件通知書を案内させていただたきますので、こちらを参考に現在使用されている労働条件通知書を変更・修正して準備しておきましょう!
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
その他にも弊所では労働者の労務管理等の相談をいつでも承っております!
お気軽にお問い合わせください
***************
ご不明な点等ございましたら、弊所までご連絡ください。
社会保険労務士法人 加藤労務管理事務所
〒737-0003
呉市阿賀中央5丁目13-12
TEL:0823-72-7219
FAX:0823-72-7030
e-mail:y.kato-katoroumu@galaxy.con.ne.jp
***************
今年度も残すところあと1か月程になりました
今回は2024年4月から改正となる『労働条件明示のルール』についてお知らせいたします!
まず 労働者を使用する者には労使契約の締結時に給与や労働時間などの内容を明示する義務があります(労働基準法第15条)
労働条件の明示義務は、正社員や契約社員、パートタイムやアルバイトなど雇用形態に関係なくどの労働者に対しても労働条件を明示しなければなりません
本改正により絶対的明示事項に以下4点が追加となりました
【すべての労働者に対して】
①就業場所・業務の変更の範囲
【有期契約労働者に対して】
②更新上限の有無と上限
③無期転換申込の機会
④無期転換後の労働条件
改正に伴って労働条件通知書等の書面の変更が必要となります
厚生労働省のHPにて掲載されておりますモデル労働条件通知書を案内させていただたきますので、こちらを参考に現在使用されている労働条件通知書を変更・修正して準備しておきましょう!
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
その他にも弊所では労働者の労務管理等の相談をいつでも承っております!
お気軽にお問い合わせください
***************
ご不明な点等ございましたら、弊所までご連絡ください。
社会保険労務士法人 加藤労務管理事務所
〒737-0003
呉市阿賀中央5丁目13-12
TEL:0823-72-7219
FAX:0823-72-7030
e-mail:y.kato-katoroumu@galaxy.con.ne.jp
***************