社会保険の定時決定(算定基礎届)
各事業主様
処暑の候、ますますご清栄のこととお慶び申しげます。
さて、この度は毎年9月に行われる社会保険料についての定時決定(算定基礎届)についての案内です。既に提出は済んでおり、9月分の給料から社会保険料が改訂されます。
下記文書を参考に、従業員の社会保険料がどのように決定されたのかの参考にしてください!
1、概要
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
2、提出時期・場所
届出用紙は6月中旬より順次発送されております。
提出期限:毎年7月10日まで
(7月10日が土・日・祝日も場合は、翌営業日が提出期限になります。)
提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
弊所へ委託をされている事業所は届出用紙と一緒に4月~6月に支払われた賃金がわかる賃金台帳及び出勤簿を弊所へお渡しくだされば、手続きが可能となっております。
3、標準報酬月額の決定方法
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上
標準報酬月額による社会保険料の一覧はこちらをご覧ください。
4、提出対象者
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。
ただし、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
ただし、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
その他、詳細をお調べしたい方はこちらをご覧ください。
また、弊所にお問い合わせいただけますと喜んで説明させていただきますので、お気軽にお電話ください♪
夏の疲れが秋にでると申します。健康には十分にご留意なされ、さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。
スタッフ 一同