建設業の特別加入の制度に変更があります
 
2023/06/12 広島労働局の事務連絡より
 
建設業において特別加入されている事業主様へ
 
現在、建設の事業において、建設に従事する従業員しかおらず
事業主等が事務所において事務作業を行う場合、例外的に建設の特別加入に含めて申請することが可能となっております。
しかしながら、今般厚生労働省より、平成24年2月24日付最高裁判決において、「建設の事業を行う事業主が、その使用する労働者を個々の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、上記営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、当該事業主が特別加入の承認を受けることはできず、上記営業等の事業にかかる事務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないというべきである。」と判示されていることから、その取扱いを徹底するよう指示がありました。
 
そのため、建設の業務に従事する従業員がいて、事務仕事や銀行に行く等の業務は事業主様が従事している事業主様は、本変更に該当する可能性があります。
 
つきましては、所属してある事務組合へご相談ください。
弊所の事務組合(中小企業主福祉組合)に所属していらっしゃる事業主様は、弊所までご連絡ください。本変更に該当するか否か、該当する場合どのようにしたら良いかなどご相談に乗らせていただきます。
 
TEL 0823-72-7219
Mail katouroumukanri@joy.ocn.ne.jp